人材サービスFAQ

皆様からよくいただくご質問にお答えいたします。

皆様からのご質問一覧

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回答

人材派遣サービスについて

Q1 派遣スタッフを決めるにあたって、履歴書等書類選考の上、面接を実施したいのですが?
A 派遣先による派遣労働者特定行為は禁止されています。また、これに伴い年齢なども限定する場合には禁止されています。
・派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させること
・労働者派遣に先立って面接すること
・派遣労働者として派遣されてくる労働者を若年者に限ることとするような要望を派遣元に呈示すること
これら以外にも派遣労働者を特定しているとみなされる行為は禁止されます。

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Q2 派遣スタッフの労災についてはどちらが適用になりますか?
A 派遣元になります。通勤途上災害においても同様です。

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Q3 派遣スタッフの定期健康診断はどちらが実施するのですか?
A 派遣元です。

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Q4 派遣労働者の担当する業務内容を、途中で変更することは可能でしょうか?
A 基本的には、契約書の期間が優先されますが、双方の了解がとれれば、対応可能です。まずは、担当営業にご相談ください。

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紹介予定派遣サービスについて

Q1 紹介予定派遣で派遣期間の制限があれば教えてください。
A 6カ月間です。2004年3月以前は1年でしたが、「改正労働者派遣法」により6カ月に改正されました。

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Q2 紹介予定派遣の場合、スタッフが入社を希望した場合は必ず採用しなければいけないのでしょうか?
A 断ることは可能です。ただし、その場合は書面により採用しない理由を派遣元に明示する必要があります。また、職業紹介の時期は派遣就業開始前、期間中、終了後のいつでも実施することができます。

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Q3 紹介予定派遣の場合、スタッフから入社を拒否されることはありますか?
A 紹介予定派遣スタッフが職業紹介(社員登用)を希望しない場合は、拒否することが可能です。紹介予定派遣が最終的に社員として成約するには、派遣先と派遣スタッフ双方の合意によります。

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Q4 オーダー前に社員登用時の年収はお伝えしたほうが良いでしょうか?
A 年収のみならず雇用形態や福利厚生など、予定されている待遇の概要をお伝えください。
お伝えいただいた内容を元に候補者の選定を実施します。
・派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させること
・労働者派遣に先立って面接すること
・派遣労働者として派遣されてくる労働者を若年者に限ることとするような要望を派遣元に呈示することこれら以外にも派遣労働者を特定しているとみなされる行為は禁止されます。

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人材紹介サービスについて

Q1 人材紹介と比較して紹介予定派遣のメリットは具体的に何でしょうか?
A 求職者側と求人側のミスマッチ防止が一番のメリットになります。

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Q2 人材紹介と紹介予定派遣の違いは何ですか?
A 人材紹介は貴社の求めている人材を当社に登録いただいている人材の中からお探し、ご紹介するシステムです。
紹介予定派遣は正社員としての採用を前提に派遣スタッフとして就労開始し(派遣期間は最長6カ月※派遣で当社と雇用契約)、条件提示、面接後、双方が合意すれば、派遣期間終了後、派遣先法人様に正式入社となるシステムです。(派遣スタッフはクライアント法人様の直接雇用へ)。

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Q3 求人依頼をしたいのですが、相談などに費用はかかりますか?
A 人材紹介サービスは完全成功報酬制です。
ご紹介した候補者の方が入社するまで費用をいただくことは一切ございません。
成功報酬の詳細に関しましては、お問い合わせください。

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Q4 依頼をした場合に、必ず人材を紹介いただけるのですか?
A 場合により、ご紹介を確約できかねることもございます。
人材の募集状況等につきましては、担当よりご依頼の時点ならびにその後適宜ご報告させていただきます。

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